第一章 総則
この規定は、貨物自動車運送事業法に基づき、安全な輸送を確保する為に尊守すべき事項を定めて、輸送・運搬の安全性の向上を目的とする。
第二章 安全輸送に関する基本方針
安全輸送の確保が社会的運営上において基本と認識し、社内における安全輸送の確保に主導的役割をおき、現場における安全に対する意見を聴視し社員に対し安全輸送の確保が最も重要である事を認識させる。
安全輸送の関する計画、改善、有効性を常に観察し安全対策を見直し続ける事により、絶えず安全輸送の向上に努める。
(基本施策)
安全輸送の確保の重要性の認識を加味し安全管理規定を定め必要に応じ更新し教育し遵守する。
安全輸送に関する費用の支出、及び投資は積極的に行うよう努める。
安全輸送に関する情報を社員で共有出来る体制を確立し、その場所と時間を提供する。
安全輸送に関する内部監査を行い必要に応じて是正措置または予防措置を講じる。
安全輸送に関する目標を策定し、達成できるよう計画を立て励行する。
安全輸送に関する教育及び研修に関し具体的な計画を策定し適切に実行する。
第三章 安全輸送に関する管理体制
代表取締役は、安全輸送に関して最終的な責任を有し、常に安全に対して企業統治を行う。
取締役員は、安全輸送に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
取締役員は、安全統括管理者の意見を尊重し、安全管理が適切な状況かを常に確認し必要な改善を行う。
(社内組織)
安全輸送を確保する為以下の者を選任し、社内組織化を構築し会社全体で安全に努め指導監督を行う。「安全統括管理者」「運行管理者」「整備管理者」「その他責任者」
安全輸送に関する指示命令系統を別に定め、各管理者不在の場合も的確に安全輸送(事故、災害を含む)が円滑に行えるよう組織図を作成する。
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(事故、災害に関する連絡体制)
事故、災害が発生した場合に関する報告、連絡体制は別途事故報告マニュアルに基づき速やかに報告される様に教育し連絡体制図を掲示により周知させマニュアルを常備させる。
安全管理者は社内において連絡体制の周知を図ると共に報告、連絡体制が十分機能し、事故、災害が発生した後の対応が円滑に進む様に必要な指示等を行う。
自動車事故報告規則に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通省へ必要な報告、届け出を行う。
▶事故・災害に関する連絡体制はこちら
(安全輸送に関する教育、研修)
安全輸送目標を達成する為、人材の育成の為必要な教育及び研修を具体的に計画、策定し着実に実施する。
(内部監査)
安全統括管理者及び安全管理者は安全マネージメントの実施状況を点検する為、少なくとも年間一回以上の、適切な時期に内部監査を実施し状況を記録する。
内部監査実施後、改善すべき事項が認められた場合その内容を役員会に報告をし安全輸送確保の為に方策を検討し必要に応じた緊急処置。是正処置または予防処置を講じる。
(情報公開)
タムラシステムサービスは、以下の情報について毎年度外部に対しインターネット等を通じて公表する。
・安全輸送に関する基本方針【下記に表示】
・安全輸送に関する目標及び達成状況【下記に表示】
・自動車事故報告規則2条に規定する事故に関する統計【下記に表示】
・安全輸送に関する重点施策
・安全輸送に関する教育及び研修の計画【▶PDFはこちら 】